次世代育成支援計画
職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定しました。
- 計画期間 令和7年4月1日~令和12年3月31日までの5年間
- 内容
【目標1】
計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準に向上又は維持します。
男性職員:取得率を30%以上に向上させます。
女性職員:取得率100%を維持します。
【目標2】
所定外労働時間を削減し、一人当たりの所定外労働時間を年間300時間未満となるよう取り組みます。
【目標3】
年次有給休暇の取得日数を、1人当たり平均年間6日以上にします。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、以下の通り、一般事業主行動計画を定める。
- 計画期間 令和7年4月1日~令和12年3月31日までの5年間
- 目標
職業生活と家庭生活との両立を支援するため、有給休暇の取得日数を30%引き上げることをめざす。
女性活躍推進法に基づく情報公表
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第20条及び第21条に基づき、以下の通り、公表します。
職員の男女間賃金差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合
| 男女間賃金差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
|---|---|
| 全ての労働者 | 66.4% |
| うち正規職員 | 65.7% |
| うち非正規職員 | 66.8% |
- 対象期間
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日
- 賃金
- 基本給、賞与、時間外手当等の各種手当を含む。
ただし、通勤手当、退職手当は除く。 - 説明欄
- 本会の男女間賃金差異は、主に多様な働き方による雇用状況の違いによって生じています。本会では、子の養育を目的とした短時間勤務、非常勤勤務など、柔軟な働き方を導入していますが、これらの制度の利用者は女性職員の割合が高くなっています。その結果、労働時間や勤務形態の違いが平均賃金に影響し、男女間の賃金差異が生じています。
女性管理職比率
管理職の数に対する女性管理職の割合
| 女性管理職比率 (管理職の数に対する女性管理職の割合) |
15.0% |
|---|
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
役員に占める女性の割合
| 役員に占める女性の割合 | 26.3% |
|---|
カスタマーハラスメントに対する基本方針
1.目的
社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、「支え合い 助け合い 共に生きる
いせさきの絆づくり」を基本理念に掲げ、本会の各種サービスを利用する方の尊厳を保持しつつ、自立を
支援し、地域福祉の拠点となるべく総合的なサービスを提供する法人運営を目指しております。
このためには、地域社会と共に健全な環境が不可欠であり、ご利用者様やご家族並びに関係者の皆さま
との協力関係が必須であると考えております。
しかし、ご利用者様、ご家族及び関係者等の一部には、暴行、脅迫、暴言及び不当な要求等のカスタマー
ハラスメントに該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為は、安全で質の高い
サービスの提供を担う職員の尊厳を傷つけ、安心して、働きやすい環境の悪化を招くものです。
群馬県では「サービスを受ける人と提供する人が対等な立場で互いに尊重し合い、カスタマーハラスメント
のない社会を目指すため、令和7年4月1日に「群馬県カスタマーハラスメント防止条例」(以下「条例」という。)
が施行されました。
本会では、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては毅然とした対応を行い、本会で働く職員一人 ひとりを守ることも、継続的に安全で質の高いサービスを提供していくためには不可欠と考え、条例の趣旨 及び厚生労働省の定義に基づき、本会内外に対し基本方針を示します。
2.カスタマーハラスメントの定義
カスタマーハラスメントとは、①顧客、取引の相手方、施設の利用者その他あらゆる外部の方、 ②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③本会職員の就業環境が害されるものであり、 ①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
※参考(厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)
具体的には以下のような行為を指しますが、これらに限られるものではありません。
カスタマーハラスメントにあたる具体的行為
- 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言等)や威圧的な態度
- セクシャルハラスメント行為(性的な言動)
- 継続的(繰り返し、執拗(しつこい))な言動(電話や電子メール等を含む。)
- 強要(謝罪、土下座、金銭の要求等)
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁等)
- 性別・国籍・年齢・身体的特徴などに基づく差別的な言動
- 職員の個人情報(写真、音声、動画等)の取得、SNS、Web等への投稿・公開
- 通常のサービス範囲を超えた不合理又は過剰なサービス提供の要求
3.カスタマーハラスメントへの対応姿勢
(1)本会における取組み
- 本方針による組織としての姿勢の明確化、職員への周知、啓発
- カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定
- 職員への教育、研修の実施
- 職員のための相談、報告体制の整備
(2)本会外における取組み
- ご利用をお断り、または中止させていただくことがございます。
- 必要に応じて、外部の専門家を交えながら対応を検討します。
- 解決が困難となった場合等、必要に応じて警察等関係機関との連携を図り対応させていただきます。
4.ご利用者さまへのお願い
本会といたしましては、今後とも関係者の皆さまとより良い関係を築き、職員の心身の安全を確保し、 ご利用者様に対し、安全で質の高いサービスの提供に尽力してまいりたいと考えております。
引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
令和8年10月1日制定
社会福祉法人 伊勢崎市社会福祉協議会
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
本会においては、求職者等に対するハラスメントを防止するために相談窓口を設置しています。
1.「求職者等におけるセクシャルハラスメント」とは
職員による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
2.「求職者等」とは
(1)求職者(企業の求人に応募する者)
(2)求職者以外の者の場合
- ① 本会の実施する職員の採用に資する活動に参加する者
- ② 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
3.「求職活動等」とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。
なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
また、職員が通常就業している場所で行われるものに限りません。
求職活動等の例
- 企業の採用面接への参加
- 企業の就職説明会への参加
- 企業の雇用する労働者への訪問
- インターンシップへの参加
- 教育実習、看護実習等の実習の受講
4.求職活動等におけるルールの遵守
本会では、求職者等との面談や接触に関し、次のルールを徹底します。
- 面談・面接の実施にあたっては、適正な時間帯及び透明性の高い公的な場所を指定します。
- 面談・面接の実施にあたっては、原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避します。
- 求職者等との連絡には公式な連絡手段(公用メール等)を使用し、職員が個人の連絡先(私的なLINE等)を用いて直接連絡を取る行為を禁止します。
5.セクシャルハラスメントの内容
- 性的な冗談、からかい、質問
- わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- その他、他人に不快感を与える性的な言動
- 性的な噂の流布
- 身体への不必要な接触
- 性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
- 交際、性的な関係の強要
- 性的な言動に対して拒否等を行った部下等職員に対する不利益取扱い
5.相談窓口
【担当窓口】総務課長
【連 絡 先】0270-23-6317
プライバシーポリシー
伊勢崎市社会福祉協議会における個人情報保護に関する方針
(プライバシーポリシー)
社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
- 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
- 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
- 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
- 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
- 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
- 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用の停止、消去を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
- 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
- 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
- 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。
平成17年10月1日
社会福祉法人 伊勢崎市社会福祉協議会
